12月1日からの施行みたいですね。これまでも脱法ハーブに対する規制は幾度となくありました。しかしすぐに類似成分の脱法ハーブが製造・発売され
脱法ハーブ→規制→新脱法ハーブ→規制・・・この流れが続いていました。
しかし、今回大阪府が新たに定めた条例によると薬事法で指定された73種類の薬物とは別に、類似の成分と作用を持つものを「知事指定薬物」とし、罰則付きで販売や使用などを禁止する。みたいです。
店舗・製造者へ対する罰則
警察官に対して疑いのある店への立ち入り調査権限も付与。店側が調査を拒否した場合、20万円以下の罰金となるほか、製造・販売した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すようです。所持・使用者へ対する罰則
50万円以下の罰金をそれぞれ科すようです。ただ、薬事法で指定された73種類の違法薬物に対してこれらの罰則は適用されないようです。え?良く分からないって?そんなんだから脱法ハーブ吸って傷害事件を起こすんですよ!よく聞いておいてください。
1、薬事法違反73種類の指定薬物(製造・販売・輸入など)
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(業として行ったもの)
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金
2、大阪府条例73種類に似ている知事指定薬物(製造販売など)
1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金
警察官による店舗調査拒否は20万円以下の罰金
3、大阪府条例73種類に似ている知事指定薬物(所持・使用)
50万円以下の罰金
- つまり、薬事法で規制されている指定薬物の所持や使用に関しての罰則はない
- 知事指定薬物の所持や使用に関しては罰則がある
ということです。
指定薬物を無許可で販売していた場合
(違法ハーブ販売店)は「1」の罰則
知事が指定する脱法ハーブを販売していた場合
(脱法ハーブ店)は「2」の罰則
知事が指定する脱法ハーブを使用していた場合
(脱法ハーブ中毒者)は「3」の罰則
0 件のコメント:
コメントを投稿