その詳細ですが
自転車に乗りながら携帯電話を操作したり、ヘッドホンで音楽を聴きながら自転車を運転することも禁止。違反すると5万円以下の罰金を科せられる
とのことです。
この案件はまだ大都市茨城でのみ罰金が取られるみたいですが、おそらく施行されてしまえば全国的な広がりを見せるのではないかと思います。
ただ、小学生ですら携帯電話やスマートフォンを所持している昨今
ばっきんごまんえんいか
この罰則にどれだけの効果が見られるのか、親が口をすっぱくして言ったとしても反抗期もあるわけですし、一回痛い目を見ておけということなのでしょうか。
!?
自転車にのりながら携帯電話を操作した罪で未成年者は保護観察処分でしょうか?交通の保護観察もありますしね。そうなっていくんでしょう。前歴を所持している犯罪者が大量に増えてしまいますね。
(厳密に言うと自転車の二人乗りも2万円以下の罰金もしくは科料となっているので、「こらそこの携帯電話やめなさい」とおまわりさんに怒られる形になるんでしょうかね。) SPONSORED LINK
0 件のコメント:
コメントを投稿